(一般・公募) [告知] 植物の貨物輸入方法について農水省より

日本植物分類学会の皆さま

標本問題対応委員会委員長の田中伸幸さんより、腊葉標本等の輸入に関して念のためのお知らせです。
この件につきまして何かありましたら、田中委員長(nobuyuki_tanaka[at]kahaku.go.jp)までご連絡をお願いいたします。


 日本植物分類学会の皆様

 お世話になっております。

 農林水産省植物防疫課より以下の通知がございましたので、
お知らせいたします。

 来年令和5年8月5日より貨物で輸入される植物に対する
検査証明書添付の徹底、対処の厳格化を実施する予定とのことです
ので、ご注意ください(下記資料参照)。

 日本への植物乾燥標本の輸入には、検査証明書の添付を
要しなくなったことに加えて、貨物輸送の対象外となっていることから、貨物で
標本を輸入することはないと考えられ、今回の運用改正は直接の
問題はないものと認識しております。

 特段問題はないかと思われますが、もしなにかご不明な点やご質問
などございましたら下記までお知らせいただければと思います。

 よろしくお願いいたします。
 
 標本問題対応委員会
 田中伸幸
 nobuyuki_tanaka[at]kahaku.go.jp

(以下、農水からの通知文)

                                         令和4年8月

植物防疫課

貨物で輸入される植物等に対する検査証明書添付の徹底について

日頃より植物検疫に御理解と御協力を賜り、感謝申し上げます。
植物を輸入するに当たっては、植物防疫法に基づき、同法施行規則で規定する植物を除き、
検査証明書の添付が必要になっております。
一方、貨物で輸入される穀物や木材等の一部の植物については、例外的に検査証明書の添付が
無くとも、輸入時の検査で検疫有害動植物の付着が確認されなければ輸入を認めてきたところです。
  2020年8月5日、検査証明書の添付を不要とする植物を追加する植物防疫法施行規則の改正を
実施するとともに、WTO/SPS通報により、当該規則施行の3年後(2023年8月5日)からは、
添付を不要とする植物以外の植物の輸入に当たっては、検査証明書の添付を厳格に求める旨を
各国に通知いたしました。
  検査証明書の添付を厳格に求める対応の実施に当たり、輸出国政府機関における証明書の適切な
発行体制の整備等の準備期間として3年間を設けていましたが、2023年8月5日からは検査証明書の
添付を厳格に求めることとなります。証明書の添付を要する植物の輸入を検討されている場合は、
輸出者等に連絡し、輸出者等から輸出国政府機関に対して、来年8月5日以降、検査証明書が
添付されることを確認した上で、証明書の発行手続きに要する時間を把握するなど、関係者間で
必要な調整を進めていただきますようお願いいたします。
  なお、来年8月5日以降、輸入時に検査証明書が添付されていない場合は、
植物防疫法に基づき廃棄処分となりますのでご注意ください。

【WTO/SPS通報:http://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/ipcfuyou/attach/pdf/sps_684_add.pdf 】