日本植物分類学会会則

第1条

本会は、「日本植物分類学会」(英名 The Japanese Society for Plant Systematics)と称する。

第2条

本会は、植物分類学の研究の進展と知識の普及を図り、もって学術の発展に寄与することを目的とする。

第3条

本会に、総会の承認を経て、支部を設けることができる。

第4条

本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学術集会、講演会、講習会等の開催
(2) 英文雑誌、和文雑誌(以下、学会誌)、その他ニュースの出版物等の刊行
(3) 調査及び研究
(4) 調査及び研究の業績の表彰、その他調査及び研究の奨励
(5) 国内外の関係学術団体との連携及び協力
(6) その他、第2条の目的を達成するために必要な事業

第5条

本会の会員とその権利は、次のとおりとする。
(1) 通常会員 本会の目的に賛同する個人
(2) 団体会員 本会の目的に賛同する団体
(3) 賛助会員 本会の目的に賛同し、その活動を援助する個人及び団体
(4) 名誉会員 本会(旧日本植物分類学会ならびに旧植物分類地理学会を含む)に50 年以上在籍した通常会員、または植物分類学の発展に著しい功績のあった個人で、評議員会の議を経て会長が推薦するもの
2 本会の会員の権利については別に細則として定める。

第6条

会員(名誉会員を除く)になろうとするものは、会費を添えて所定の入会申込書を提出し、会長の承認を得なければならない。

第7条

会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2 納入された会費は、返付しない。

第8条

会員は、次の事由によって会員資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 死亡し、または会員である団体が解散したとき
(3) 除名されたとき

第9条

会員が退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。この場合、会費の滞納があるときは、未納額を納めなければならない。

2 1年以上会費を滞納した者は、評議員会の議決を経て、会長が退会させることができる。
3 前項の手続きを経て退会した会員が再入会する時は、再入会年度の会費に加えて、退会時点で未納であった会費を納入しなければならない。

第10条

会員が次の各号のどれかに該当するときは、評議員会の議決を経て、会長はこれを除名することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき
(2) 会費を1年以上滞納したとき

第11条

本会に、次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 幹事若干名
(3) 評議員約12名
(4) 編集委員長1名
(5) 監事2名

第12条

役員は、会員である個人の中から、別に定める選出の規定により選出する。
2 役員は、相互に兼任することはできない。ただし、編集委員長と評議員の兼任を除く。

第13条

本会の役員の任期は、2年とする。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、再任されることができる。ただし、編集委員長を除いて、引き続き4年を超えて同じ職に在任することはできない。

第14条

役員は、以下の職務を遂行する。
(1) 会長は、会務を総括し、本会を代表する。
2 会長に事故があるときは、予め会長が指名した会員が、会長の職務を代行する。
3 会長は、必要に応じて、特定の事項を審議する委員会を設けることができる。
4 会長は、必要に応じて、特定の事項を担当する委員(担当委員)を委嘱することができる。
(2) 幹事は、本会の庶務、会計、ニュースの編集発行、その他の日常の会務を担当する。
(3) 評議員は、評議員会を構成し、会長の諮問に応じて会務の重要事項を審議する。
(4) 編集委員長は、編集委員会を主宰し、学術雑誌の編集に関する会務を処理する。
(5) 監事は、本会の財産と、幹事の職務執行の状況を監査する。

第15条

総会は、会長が召集し、第5条(1)と(4)の会員をもって構成する。
2 通常総会は、毎年1回これを開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上若しくは監事から請求があったときに開催する。

第16条

評議員会は、会長が必要と認めたとき、または評議員の3分の1以上から請求があったときに開催する。
2 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開会することはできない。ただし、委任状を提出した評議員は出席者数に加える。
3 会長は評議員会の議決に加わる。

第17条

本会の経費は、会費・助成金および寄付金等をもってあてる。

第18条

本会の会計は一般会計と特別会計から構成される。
2 一般会計は会費をもってあてる。
3 特別会計は寄付金、事業収入、一般会計からの積立金等をもってあてる。なお、特別会計については別に細則で定める。

第19条

本会の決算および資産の状況は、毎会計年度終了後に作成し、監事の監査を受け、総会に報告して承認を受けなければならない。

第20条

本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第21条

この会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て変更できる。ただし、第22条の本会の所在地については評議員会の承認をもって変更できる。

第22条

本会の所在地は 茨城県つくば市天久保4-1-1 とする。

第23条

この会則施行についての細則は、評議員会、総会の議決を経て、別に定める。

第24条

本会の設立年月日は2001年5月12日とする。

附則

1. 本会の設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、総会において選出する。その任期は、第13条の規定にかかわらず、監事を除き2001年6月30日までとし、監事の任期は2002年12月31日までとする。
2. 本会の最初の選挙による役員の任期は、第13条の規定にかかわらず、2001年 7月1日から2002年12月31日までとする。
3. 本会の設立当初の会計年度は、第17条の規定にかかわらず、2001年5月12 日から2001年12月31日までとする。

附則

本会則は2003年3月15日より実施する。

附則

本会則は2007年3月16日より実施する。

附則

本会則は2009年3月16日より実施する。

附則

本会則は2014年3月22日より実施する。

附則

本会則は2015年1月1日より実施する。

附則

本会則は2017年3月11日より実施する。

附則

本会則は2021年1月1日より実施する。

附則

本会則は2021年3月9日より実施する。

会員の権利と会費についての細則

第1条

会員は、次に掲げる権利を有する。
(1) 定期刊行の学会誌およびニュースレターの無料配付を受けること
(2) 本会主催の大会等において学術報告を行うこと
(3) 本会主催の行事に参加すること
(4) 本会所有の図書を閲覧すること
(5) 投稿規定に従って、学会誌に投稿すること
(6) 本会役員の選挙権及び被選挙権をもつこと
2 前項の規定にかかわらず、団体会員および賛助会員は(1)の権利のみを有する。
3 前項の規定にかかわらず、会費を滞納した場合は、未納の年度について会員の権利を行使することができない。

第2条

本会の会費は、次のとおりとする。
(1) 通常会員 年 7,000円
ただし、
学生の場合 年 3,000 円
海外在住の外国籍会員の場合 年 3,000 円
とする。
(2) 団体会員 年 8,000 円
(3) 賛助会員 年 1口20,000 円
2 名誉会員は、会費の納入を必要としない。
3 会員に災害などのやむを得ない事態が生じた場合には、評議員会の承認を得て、会長は会費の納入を減免することができる。
4 会員(名誉会員を除く)は、会費を前年12月末日までに納めなければならない。

附則

本細則は2001年5月12日より実施する。

附則

本細則は2018年度より実施する。

附則

本会則は2019年1月1日より実施する。

附則

本会則は2021年3月9日より実施する。

役員等の選出についての細則

第1条

本会役員等の選出は、この細則によるものとする。
2 会長、評議員の選出にあたって、会長は選挙管理委員長および委員若干名を指名する。

第2条

会長は、会員の選挙により選出する。評議員会は若干名の会長候補を推薦することができる。
2 選挙は会員の郵送投票により、最多数の得票を得た会員を当選者とする。
3 複数の会員が最多の同票数を得た場合は、抽選によって当選者を定める。

第3条

幹事ならびに担当委員は、会長が委嘱し、総会に報告する。

第4条

評議員は、会員の郵送投票により得票数順に上位8名を選出する。複数の候補者が同数票を獲得したため上位8名を決定できない場合は、最下位同数得票者について抽選を行い、上位得票者とあわせて8名を選出する。選出された評議員により約4名の評議員を、得票数を参考に、分類群、地区の均整などを考慮して追加指名する。

第5条

編集委員長は、会長が委嘱し、総会に報告する。
2 編集委員は、編集委員長が推薦し、会長が委嘱して、総会に報告する。

第6条

監事は、総会で選出する。
2 評議員会は、監事の候補者を総会に推薦することができる。

附則

本細則は2004年3月14日より実施する。

議事録についての細則

第1条

総会、評議員会には議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印しなければならない。

附則

本細則は、2002年3月16日よりこれを実施する。

特別会計についての細則

第1条

会長は、評議員会の議決を経て、特別な事業を遂行するために必要な特別会計を設けることができる。

第2条

特別会計の収支予算および収支決算は、評議員会、総会の議決による承認を得なければならない。

第3条

特別会計をもって行う新たな事業は評議員会の議決を経て、総会の承認を得る。

附則

本細則は、2017年3月11日より実施する。