(JSPS) [意見募集] 植物防疫法の7/1からの運用改正

日本植物分類学会の皆様

標本問題対応委員会より、下記の植物防疫法の運用改正について、ご意見やご質問を募集いたします。
7/1(金)からの運用と迫っておりますので、ご意見等は下記の連絡先まで急ぎお寄せください。

【連絡先】
  nobuyuki_tanaka[at]kahaku.go.jp(標本問題対応委員会 委員長 田中伸幸) 

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 植物分類学会の皆様

 お世話になります。標本問題対応委員会より会員の皆さまへ
植物防疫法の運用改正についてお知らせいたします。

 先日、農林水産省植物防疫課より、添付の通り
植物防疫法の運用改正について通知がありました。

 これまでは、植物防疫官により輸入禁止品と判断された
植物については、返送か放棄(廃棄処分)の意思確認を行い、
選択権を与えられた上で、処理がなされておりましたが、
7月1日より、植物防疫官により輸入禁止品と判断された
植物については受取人の意思に関係なく即廃棄処分とする、
というものです。

 これまで標本が牧草と誤認されて廃棄されたケースなどがあり、
海外の博物館から送付された標本で、検疫官の判断だけで即廃棄は、弊害を伴うことも
予想されます。当委員会では、皆様からのご意見ご質問をもとに対応を
考えていきたいと思います。

 ただ、2019年10月以降は、植物乾燥標本は、検疫の対象外に
なったため、これ以降にTNSへ届いた海外からの標本は20カートンほど
ありますが、いずれも植物防疫で開封された形跡はありませんでした。
税関検査のみです。以前と比べると問題が起きる可能性は低いとは思われます。

 つきましては、この改正についてのご意見やご質問が
ありましたら以下、田中宛てにお寄せいただきますようお願いいたします。

 よろしくお願いいたします。

 標本問題対応委員会
 委員長 田中伸幸
E-mail: nobuyuki_tanaka[at]kahaku.go.jp

(以下、農水からの説明資料)
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                   令和4年6月
                   植物防疫課
植物検疫に係る郵便物検査での輸入禁止品等の取扱いについて
1.現状
(1)郵便物として輸入された植物等については、植物防疫法(昭和25
年法律第151 号。以下「法」という。)第8条4項に基づき、日本郵
便株式会社は、植物又は輸入禁止品が包有し又は包有している疑い
のある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けた時は、植物防疫所
に通知することとされており、植物防疫官は当該郵便物について、郵
便局職員の立会の下で開梱を行い、検査を実施している。
(2)郵便物の輸入検査において、輸入禁止品等の不合格品について法第
9条に基づく廃棄の処分を行うに当たっては、当該処分を円滑に実
施するため、植物防疫官は、原則として、荷受人に対し書面等により
廃棄又は返送の意向確認を行った上で、処分を行っている。
2.課題
(1)近年、在留外国人の増加や電子商取引を利用した国際郵便物の活発
化等を背景に郵便物検査の件数が増加しており、法の規定に違反し
て輸入される植物等も増加している。
(2)現状、法に違反して輸入された植物等については、荷受人に廃棄又
返送の意向確認を行っているが、その大半は廃棄となっている一方、
当該事務手続に多大な時間と労力を要しているため、増大する郵便
物検査の円滑な実施に支障を生じている。
3.今後の対応
(1)増大する郵便物に対する法に基づく検査を斉一かつ円滑に実施す
るため、検査の結果、輸入禁止品等と判断された植物等については、
植物防疫官が、原則として、法第9条に基づく廃棄を直ちに行うこと
とし、荷受人にはその旨を通知することとする。
(2)当該取扱いは、令和4年7月1日から開始。

(関係法令)
○植物防疫法(昭和25 年法律第151 号)
(輸入植物等の検査)
第8条 (略)
2・3 (略)
4 日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、植物又は輸入禁止品
を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けた
ときは、遅滞なく、その旨を植物防疫所に通知しなければならない。
5 前項の通知があったときは、植物防疫官は、同項の小形包装物又は小包郵便物の
検査を行う。この場合において、検査のため必要があるときは、日本郵便株式会社
の職員の立会いの下に当該郵便物を開くことができる。
6・7 (略)
(廃棄、消毒等の処分)
第9条 前条の規定による検査の結果、検疫有害動植物があった場合は、植物防疫官
は、その植物及び容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれを所有し、若しく
は管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこれを消毒し、若しくは廃棄すべ
きことを命じなければならない。
2 植物防疫官は、第6条〔輸入の制限〕第1項から第5項まで若しくは第8条〔輸
入植物等の検査〕第1項若しくは第6項の規定に違反して輸入された植物及び容器
包装を廃棄し、又はこれを所持している者に対して植物防疫官の立会いの下にこれ
を廃棄すべきことを命ずることができる。(略)
3 第7条〔輸入の禁止〕の規定に違反して輸入された輸入禁止品があるときは、植
物防疫官は、これを廃棄する。
○植物防疫法施行規則(昭和25 年農林省令第73 号)
(処分後の通知)
第21 条 植物防疫官は、法第9条〔廃棄、消毒等の処分〕第1項から第3項までの
規定により、植物又は輸入禁止品及び容器包装を廃棄したとき又は消毒したため著
しく毀損したときは、これを所持し、又は管理する者(郵便物の場合にあってはそ
の名宛人)に対してその旨を通知し、且つ、これらの者の要求があったときは、証
明書(第9号様式)を交付しなければならない。

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