学会賞についての細則
第1条
学会賞は会則第4条(4)に基づき,調査および研究業績を通じて,本会の発展にめざましい貢献をなした会員を顕彰するために授与する.
第2条
学会賞は「日本植物分類学会賞」,「日本植物分類学会奨励賞」,「日本植物分類学会大会発表賞」および「日本植物分類学会論文賞」の各賞からなるものとする.
第3条
学会賞のうち,「日本植物分類学会賞」と「日本植物分類学会奨励賞」については,自薦,他薦を問わず推薦された会員の中から,学会賞選考委員会により選ばれた者に授与する.「日本植物分類学会大会発表賞」については自薦の大会発表者の中から,「日本植物分類学会論文賞」については当学会の雑誌の論文公表者の中から,それぞれの賞の選考委員会によって選ばれた者に授与する.
第4条
各学会賞選考委員会は,会則第14条(1)の3に準じて設ける.
- 日本植物分類学会賞選考委員会は会長が委嘱する委員長および若干名の委員により構成し,「日本植物分類学会賞」と「日本植物分類学会奨励賞」の受賞者を選考する.委員の任期は2年とし,再任を妨げない.
- 日本植物分類学会大会発表賞選考委員会は,会長と会長が委嘱する委員長および若干名の委員により構成し,「日本植物分類学会大会発表賞」の受賞者を選考する.
- 日本植物分類学会論文賞選考委員会は編集委員長が委員長を務め,会長が委嘱する若干名の委員と共に委員会を構成し,「日本植物分類学会論文賞」の受賞者を選考する.
第5条
大会において学会賞の受賞者の表彰を行う.
第6条
その他受賞者の選考に必要な事項は別に定める選考規定による.
附則
本細則は2001年5月12日より実施する.
附則
本細則は2002年3月16日より実施する.
附則
本細則は2006年3月18日より実施する.
学会賞選考規定
第1条
- この規定は「学会賞についての細則」に基づき,各賞の受賞者の資格および選考のための手続きを定めるものである.
- 日本植物分類学会大会発表賞」および「日本植物分類学会論文賞」については別に日本植物分類学会大会発表賞選考規定および日本植物分類学会論文賞選考規定で定める.
第2条
- 「日本植物分類学会賞」は植物分類学および日本植物分類学会の発展に特に顕著な貢献が認められたものに授与する.受賞者の資格は,「日本植物分類学会賞」については10年以上継続して本会会員である者とする.
- 「日本植物分類学会奨励賞」は受賞年の4月1日において満38歳以下で,優れた研究業績をあげた将来有望な研究者(学生を含む)に授与する.受賞者の資格は3年以上連続して本会会員であり,主要な研究業績の一部を本会の大会または雑誌に発表している者とする.
第3条
受賞者の数は原則として「日本植物分類学会賞」2名,「日本植物分類学会奨励賞」若干名とし,受賞者には賞状および副賞を授与する.
第4条
受賞候補者の募集は会長がニュースレターに公告して行う.
第5条
学会賞に応募するものは所定の申請書および資料を提出しなければならない.
第6条
日本植物分類学会賞選考委員会は受賞者を選考および決定するものとし,選考委員会は選考の結果を会長に答申するものとする.
第7条
「日本植物分類学会賞」と「日本植物分類学会奨励賞」の受賞者は大会において記念講演発表を行うことができる.
第8条
この規定を変更する場合は評議員会の承認を得なければならない.
附則
本規定は2006年3月18日より実施する.
日本植物分類学会大会発表賞選考規定
第1条
この規定は「学会賞についての細則」に基づき,日本植物分類学会大会発表賞の受賞者の資格および選考のための手続きを定めるものである.
第2条
「日本植物分類学会大会発表賞」は本学会大会において優れた研究発表をした筆頭発表者に授与する.
第3条
受賞発表の数は毎年若干数とし,大会において賞状を授与する.
第4条
日本植物分類学会大会発表賞選考委員会は受賞発表を選考および決定するものとする.
第5条
この規定を変更する場合は評議員会の承認を得なければならない.
附則
本規定は2006年3月18日より実施する.
日本植物分類学会論文賞選考規定
第1条
この規定は「学会賞についての細則」に基づき,日本植物分類学会論文賞の受賞者の資格および選考のための手続きを定めるものである.
第2条
- 「日本植物分類学会論文賞」は「Acta hytotaxonomica et Geobotanica」または「植物地理・分類研究」に優れた研究成果を発表した者に授与する.
- 受賞者は受賞論文の著者全員とする.
第3条
受賞論文の数は毎年若干数とし,大会において各論文の代表者に賞状を授与する.
第4条
日本植物分類学会論文賞選考委員会は受賞論文を選考および決定するものとし,選考委員会は選考の結果を会長に答申するものとする.
第5条
この規定を変更する場合は評議員会の承認を得なければならない.
附則
本規定は2006年3月18日より実施する.
附則
本規定は2018年3月9日より施行する.